(財)日本鯨類研究所は、国際捕鯨取締条約第8条第2項に則り、 第14次北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物1900.4トン(ミンククジラ100頭分、ニタリクジラ50頭分、イワシクジラ100頭分、マッコウクジラ3頭分の鯨肉等)を、下記の区分毎の数量で販売する。
(単位:トン)
ミンククジラ | ニタリクジラ | イワシクジラ | マッコウクジラ | 計 | |
(1) 公益用 | 44.1 | 68.4 | 204 | - | 316.5 |
(2) 市販用 | 213.7 | 345.5 | 1,016.3 | 8.4 | 1,583.9 |
計 | 257.8 | 413.9 | 1,220.3 | 8.4 | 1,900.4 |
市販用のうち市場向けについては、平成19年11月1日から平成19年11月30日までの期間に、卸売市場(各都道府県の中央卸売市場及び一部の地方卸売市場)を通じて販売する。
(注) 現在釧路で実施されている沿岸域鯨類捕獲調査で得られた副産物については、別途、全国の市場を通じて販売されている。
当研究所からの販売価格(卸売価格)は、ミンククジラについては、第20次南極海鯨類捕獲調査における価格と同一価格とした。 イワシクジラ及びニタリクジラについては、昨年の第13次北西太平洋鯨類捕獲調査の販売価格から、それぞれ平均で5.6%、5.2%値上げとするが、供給量の多い小切とニタリクジラの赤肉については、値上げをせず、イワシクジラの赤肉については、20円/Kgの値上げ幅にとどめ、国民の需要への影響が最小限となるよう配慮した。
調査副産物を販売して得られる取得金は、明年の鯨類捕獲調査の実施費用等に充当される。
当研究所が販売するミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ、マッコウクジラの鯨肉等は、政府の許可により実施される調査により得られた公的な性格を有する副産物であり、国民各層に対して公平に、且つ可能な限り廉価で配分する必要がある。 これらの視点に立ち、販売のあり方等については、有識者及び関係者からなる検討会で鋭意検討を重ね、更に水産庁の指導を得ながら関係者とともに勉強会を開催した。 また、公正な販売を確保すべく農林水産省総合食料局流通課に流通関係者への指導を願うとともに、当研究所も販売に関する説明会を開催して、より幅広く国民各層に鯨肉が適正な価格で公平に行き渡るよう努めている。
(参考)第14次北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)について
本調査は、北西太平洋における鯨類の系群構造の解明、及び、鯨類を含む複数の水産資源の一括管理方法を構築するために必要な鯨類の摂餌生態の解明を主目的として実施されている。
なお、第14次調査は平成19年5月11日から平成19年8月18日にかけて実施し、ミンククジラ100頭、ニタリクジラ50頭、イワシクジラ100頭、マッコウクジラ3頭の標本を採集した。
さらに、本調査の下で、春期には宮城県仙台湾沿岸域で、秋期には北海道釧路沿岸域で小型捕鯨船を使用して同様の目的の調査を実施している。現在、釧路で、
小型捕鯨船4隻を使用して捕獲調査を実施しており、平成19年9月11日から10月31日にかけて、ミンククジラ60頭を上限として標本を採集する予定である。