現地時間2月25日、米国の第九巡回裁判所は、先にワシントン州連邦地方裁判所が下した裁定を破棄し、誤った裁定をした連邦地裁の担当判事の交代を命じる判決を下しました。 同裁判所はシー・シェパードの行為が「私的目的の暴力行為の明確な事例で、まさに海賊行為を具現化したものである」と判決文で述べ、日本鯨類研究所と共同船舶が求めていたシー・シェパードの妨害差止の仮処分を認める判断を下し、本件をワシントン州連邦地方裁判所に差し戻しました。
日本鯨類研究所と共同船舶は、2011年12月8日に、ワシントン州の連邦地方裁判所に対し、シー・シェパードとポール・ワトソンを相手取って妨害の差止を求める訴訟を起こすとともに、仮処分の申し立てを行いました。
同連邦地方裁判所は、2012年3月19日に、この仮処分の申し立てを却下したため、我方は、これを不服とし、第九巡回裁判所に、仮処分棄却の再審理を求めて上訴していました。
第九巡回裁判所は、この上訴を受けて、2012年12月17日にシー・シェパードに対し、妨害差止の仮処分命令を出しておりましたが、今回、同裁判所が下した裁定により、12月17日付暫定仮処分命令は「第9巡回裁判所が更なる命令を出すまで効力を有する」と裁定されました。
シー・シェパード所属船舶は、先の裁判所の命令を無視して、本年2月15日、20日、25日と、南極海鯨類捕獲調査船団の調査母船日新丸が補給船から補給を受けようとするところを、体あたりを行うなど危険な妨害を行ったため、日本鯨類研究所および共同船舶は、ただちに、第九巡回裁判所に対し、法定侮辱の申立てを行っているところです。
日本が実施している南極海鯨類捕獲調査は、国際捕鯨取締条約8条に従って発給された調査許可書に基づく合法的な調査活動です。 シー・シェパードの行っている妨害行為は、我が国の調査船の安全や乗組員の生命を脅かす極めて危険な行為であり、許しがたいものです。 日本鯨類研究所と共同船舶はシー・シェパードが、裁判所の命令に従い、ただちに危険な妨害を止めることを求めます。
裁判所裁定 (英文): http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/general/2013/02/25/1235266.pdf
日本語仮訳:米国第九巡回区控訴裁判所の法廷意見(P.1-15;前例等の引用は省略)
問い合わせ先:
共同船舶株式会社 伊藤 03-5547-1930
日本鯨類研究所 大曲 03-3536-6521