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(財)日本鯨類研究所と共同船舶(株)はシー・シェパードに対し法廷侮辱の裁定の申し立てを行う


共同プレスリリース
2013年2月12日
財団法人日本鯨類研究所
共同船舶株式会社

(財)日本鯨類研究所と共同船舶(株)は、米国第九巡回控訴裁判所が2012年12月17日に発出した妨害差止め命令に違反しているとして、現地時間2013年2月11日にシー・シェパードに対し法廷侮辱の裁定の申し立てを行った。

妨害差止め命令には、「被告であるシー・シェパード、ポール・ワトソン及び彼らと呼応して活動する者(以下、まとめて「被告」とする)に対し、原告である(財)日本鯨類研究所、共同船舶(株)、小川知之、三浦敏行(共同船舶の船長ら)が南大洋において運航する船舶、及びそれらの船舶上の者(以下、まとめて「原告」とする)に対し、あらゆる物理的攻撃を行うこと、またそれらの船舶の安全な航行を脅かすような方法で航行することを禁止する。 被告は、公海を航行中に、原告から500ヤード(約457メートル)以内に近付いてはならない。 本差し止め命令は、裁判所が本件訴訟の本案の判決理由を発出するまでの間、有効である。」とある。

(財)日本鯨類研究所と共同船舶(株)は、シー・シェパード所有船のブリジット・バルドーが2013年1月29日に第三勇新丸の20.25 ヤードに接近した件について、詳細な法廷侮辱の証拠を提出した。 本件の裁判文書は一部非公開であるため、裁定が下されるまで詳細は非公開である。

問い合わせ先:
共同船舶株式会社 伊藤 03-5547-1930
日本鯨類研究所 大曲 03-3536-6521


(財)日本鯨類研究所と共同船舶(株)はシー・シェパードに対し法廷侮辱の裁定の申し立てを行う

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