本日(現地時間17日)、米国第九巡回裁判所は、財団法人日本鯨類研究所と共同船舶株式会社が求めていた、シーシェパードによる南極海鯨類捕獲調査船団への妨害行為の差止めを認める仮処分命令を発出いたしました。
シー・シェパードの妨害行為は、調査船団及び乗組員の生命・財産を脅かす危険な行為であり、財団法人日本鯨類研究所及び共同船舶株式会社は、今回の米国第九巡回裁判所の判断を歓迎します。
この命令では、シー・シェパード、ポール・ワトソン及びそれらと呼応して活動する全ての者に対して、南極海において、日本の調査船やその乗組員を物理的に攻撃すること、また、船舶の安全な航行を脅かすような方法で航行することを禁じています。
また、公海を航行中に、日本の調査船に「500ヤード(約457メートル)以内に近づいてはならない」とも命じています。
この裁判所命令は、第九巡回裁判所が、現在未決である正式な判決を下すまでの間効力を有します。
シー・シェパードは、今年も妨害船を出港させ、調査船団に対し物理的な攻撃を行うことを明言していたため、先日、財団法人日本鯨類研究所と共同船舶株式会社は、第九巡回裁判所に迅速な判決を求める要請を行いました。
昨年12月、財団法人日本鯨類研究所と共同船舶株式会社は、シアトルのワシントン州連邦裁判所に、南極海において行われる第2期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)に従事する船舶や乗組員の安全が、シー・シェパードおよびポール・ワトソンの活動によって損なわれないよう、シー・シェパードによる調査船団への妨害差止めを求める提訴を行いましたが、連邦裁判所が妨害差止めの仮処分を認めないとの判断を示したため、第九巡回裁判所へ上訴していました。
第九巡回裁判所命令:http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2012/12/17/12-35266.pdf
日本語仮訳:米国第九巡回控訴裁判所命令
問い合わせ先:
共同船舶株式会社 伊藤 03-5547-1930
日本鯨類研究所 大曲 03-3536-6527