本日、ワシントン州連邦裁判所は、財団法人日本鯨類研究所と共同船舶株式会社が求めていた、シーシェパードによる調査船団への妨害の差止めの仮処分を認めないとの判断を示しました。
本訴訟は、南極海において行われる第2期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)に従事する船舶や乗組員の安全が、シーシェパードおよびポール・ワトソンの活動によって損なわれないよう、シーシェパード所属の妨害船が調査に従事する乗組員と船舶に妨害を行わないことおよび、妨害船が調査船の一定距離に近寄らないことを求めたものであり、併せて裁判所の仮処分による差し止め命令を求めていたものです。
日本鯨類研究所と共同船舶株式会社は、本日のワシントン州連邦裁判所の仮処分を認めないとの決定を大変残念に思います。
しかし公海における正当な調査活動を暴力的に妨害する、シーシェパードの法を無視した行為は、どのような理由であれ許されません。
妨害差止の本案審理が今後行われますが、我々の請求が認められるよう全力を尽くす所存です。
以上
参考資料:シーシェパードおよびポール・ワトソンに対する妨害差し止め請求裁判について