本日、共同船舶株式会社及び(財)日本鯨類研究所は、調査船団の船長らと共にアメリカ合衆国ワシントン州連邦地方裁判所にて、シーシェパードおよびポール・ワトソンに対して妨害差し止めを求め提訴いたしました。
本訴訟の目的は、南大洋において行われる第2期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)に従事する船舶やその船長、乗員と調査員の安全がシーシェパードおよびポール・ワトソンの活動によって損なわれないよう、その妨害差し止めを求めるものです。
本訴訟では、シーシェパード所属の妨害船が調査船の乗員や調査員及び船舶に妨害を行わないこと、妨害船が調査船の一定距離に近寄らないこと、併せて、裁判所の仮処分による差し止め命令を求めております。
2005/2006年より実施している第2期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)は、国際捕鯨取締条約第8条で認められている日本政府の特別許可証の下に行われている合法な調査で、鯨類資源動態の解明に大きく寄与しています。
被告であるシーシェパードとポール・ワトソンによる調査船団への妨害は、年を追うごとにエスカレートしています。海上の安全を著しく脅かす彼らの妨害活動は、海洋航行不法行為防止条約(SUA条約)に加えて、国際海事機関の決議(Resolution MSC. 303 (87))及び国際捕鯨委員会の決議(Resolution 2011-2)にも反し、調査船の乗員や調査員の生命をも脅かす危険な行為です。
シーシェパードやポール・ワトソンによる一連の妨害行為は調査船団の安全のみならず、調査の科学的成果にも甚大な影響を与えており、このまま見過ごすことはできません。これまでも我々は妨害行為を止めるため様々な努力を払ってまいりましたが、このような理由からこの度、シーシェパード本部のある米国ワシントン州において、捕獲調査に従事する船舶や乗組員と調査員の生命・財産及び調査船の船舶の安全確保のため提訴に踏み切りました。