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ピート・ベスーンの有罪判決に関する共同声明


日本鯨類研究所
共同船舶株式会社
2010年7月7日

ピート・ベスーンは、艦船侵入、器物損壊、銃刀法違反、威力業務妨害、傷害罪を犯したとして、本日、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡された。

我々は、この判決を歓迎する。

この有罪判決は、彼のとった行動が日本人乗組員の生命を危険にさらしたこと、また、彼が犯罪を犯したことを認めたものである。

ピート・ベスーンの犯罪行為は、「シー・シェパードは、海上における船舶と船員の安全を脅かす行動を停止すべき」とした、2008年のIWC中間会合が採択した声明にも違反している。

日本鯨類研究所と共同船舶株式会社は、シー・シェパードが、日本の調査捕鯨船と船員に対し、南極海において、危険で暴力的な行動をとったことを強く非難し、すぐにこれが停止されることを要求する。

我々は、シー・シェパード船舶の旗国となったオランダ政府と、港を提供したオーストラリア政府に対し二度と犯罪行為を起こさせないようにするよう求める。

我々は、これらの国々に対し、国際法上の義務に注意し、シー・シェパードに対し厳格かつ客観的な立場で臨むよう、強く要請する。


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