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日本鯨類研究所と共同船舶は違法な妨害行為を行ったシー・シェパードから賠償金を得る


共同プレスリリース
平成27年6月9日
一般財団法人 日本鯨類研究所
共同船舶株式会社

日本鯨類研究所と共同船舶は米国第九巡回裁判所により法廷侮辱罪となり、賠償を命じられたシー・シェパード、ポール・ワトソン、シー・シェパード理事らから、合意書に基づき、米ドル255万ドル(日本円約3億)の賠償金を受け取ることとなりました。

同裁判所が2014年12月19日に法廷侮辱の裁定を発出して以降、我々はシー・シェパード側と賠償交渉を行ってきました。 交渉の結果、シー・シェパード側は2015年7月1日までに日本鯨類研究所と共同船舶に上記賠償金を支払うことで合意しました。

同裁判所が2012年12月17日に発出した仮差し止めは、現在も効力を持ち、シー・シェパード、ポール・ワトソン及びそれらと呼応して活動する全ての者に対して、南極海において、日本の調査船やその乗組員を物理的に攻撃すること、また、船舶の安全な航行を脅かすような方法で航行することを禁じ、公海を航行中に、日本の調査船に「500ヤード(約457メートル)以内に近づいてはならない」と命じています。 シー・シェパード、ポール・ワトソン、理事らは2013年1月と2月にこの命令に違反し、シー・シェパードは法廷で、シー・シェパード船であるスティーブ・アーウィン、ボブ・バーカー、サム・サイモン、ブリジット・バルドーの4隻が、裁判所が禁じた500ヤード以内に接近したことを認めました。

2011年12月に申立てを行った永久的差止を求める本訴は連邦地裁で2016年10月に開廷することが決定しています。 この本訴は、シー・シェパード、ポール・ワトソン及びそれらと呼応して活動する全ての者に対して、南極海において、日本の調査船やその乗組員に怪我や損害を与える活動を禁じ、これらの活動を行うための資金集めを行わないことを求めるものです。

尚、シー・シェパードは、法廷侮辱の裁定を不服とし、最高裁判所に上告していましたが、2015年6月9日に、最高裁はこの上告を棄却しました。 これにより、シー・シェパードの法廷侮辱罪が確定しました。日本鯨類研究所と共同船舶はこの米国最高裁判所の判断を歓迎します。


日本鯨類研究所、共同船舶の見解については別添(http://www.icrwhale.org/pdf/150609kenkai.pdf)を参照下さい。


合意書:英文

第九巡回裁判所裁定


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