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南極海での非致死的調査
(鯨類の持続的利用に向けた日本の努力は合法でありICJ判決に整合的である)


2015年1月9日
一般財団法人日本鯨類研究所

日本鯨類研究所は、国際捕鯨委員会(IWC)科学委員会と日本政府を含む関連組織と協力して鯨類調査を実施しています。 南極海で実施する今年の鯨類非致死的調査はIWC科学委員会によって明確に支持を受けたものであり、合法かつ正当な調査です。

日本鯨類研究所は、鯨類を含む海洋生物資源の保存及び管理のために科学的な専門性を発揮することを目的として調査を行っています。 今回の非致死的調査を含む調査活動にとって、科学的な知識は必須です。 この努力に対するいかなる妨害活動も、国際社会から容認されるべきではありません。

日本鯨類研究所が関係する鯨類調査について、しばしば歪曲されることは残念です。 その一つに、新南極海鯨類科学調査計画案があります。 本調査計画案は、日本が2014年3月に出された国際司法裁判所(ICJ)の判決を遵守する真摯な努力を裏付けるものです。 この調査計画案は、ICJ判決が示唆するようにICJ判決の理由付けと結論を考慮しつつ、科学的分析を踏まえて作成されています(ICJ判決パラグラフ246参照)。 本調査計画案は、調査を実施する前に、IWC科学委員会から詳細なレビューを受けることになります。 日本鯨類研究所は、法的かつ科学的な見地から建設的な議論が行われるよう切に願っています。


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