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反捕鯨団体シー・シェパードによる妨害行為 (第4報)


プレスリリース
平成25年2月26日

2月25日午後7時30分頃(日本時間)から午後11時50分頃にかけての間、第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)船団に属する調査母船日新丸(NM)及び調査船勇新丸(YS)に対し、シー・シェパード(SS)妨害船スティーブ・アーウィン(SI号、オランダ船籍)、ボブ・バーカー(BB号、オランダ船籍)が妨害を行った。

1.目視調査を実施していたYSに対し、SS妨害船のSI号とBB号から降下されたゴムボート3艇がYSのプロペラと舵を狙って、YSの至近距離でワイヤー付きロープを曳航するなどの妨害を行った。また、SSゴムボートがNMに横付けし、船体横にある排水口を塞ごうとして異物を取り付けた。

2.これら妨害行為によりNM及びYSの乗組員に怪我はなく、船舶の被害もなかった。

3.NM及びYSは、これら妨害行為に対し、放水及び音声による警告を実施した。

○ 昨年12月17日、米国の第九巡回区控訴裁判所は、SS、ポール・ワトソン及び彼らと呼応して活動する者に対し、(1) 調査船への物理的攻撃、調査船の安全航行を脅かす航行の禁止、(2) 調査船の500ヤード(約457メートル)以内への接近の禁止を命ずる仮処分命令を出している。

○ 当研究所は、先月下旬SSが仮処分命令に違反して調査船に接近したとして、既に控訴裁判所に法廷侮辱の申し立てを行っており、2月15、20日の妨害行為に続き、25日のNM補給作業への妨害及び今回の妨害行為についても、追加して裁判所に証拠を提出する予定である。

○ 日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づく合法的な調査活動である。 SSの行っている妨害行為は、我が国の調査船の安全や、乗組員の生命を脅かす極めて危険な行為であり、許し難いものである。 当研究所は、SS妨害船の旗国及び寄港国であるオランダ、豪州及びニュージーランド並びにSSが本部を置く米国といった関係国が、SSの一連の犯罪行為を放置することなく、利用可能なあらゆる手段を講じて厳正に対応することを強く求める。


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