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反捕鯨団体シー・シェパードによる妨害行為 (第3報)


プレスリリース
平成25年2月25日

2月25日正午頃(日本時間)から午後3時頃にかけての間、第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)船団に属する調査母船日新丸(NM)への補給船による補給作業に対し、シー・シェパード(SS)妨害船スティーブ・アーウィン(SI号、オランダ船籍)、ボブ・バーカー(BB号、オランダ船籍)及びサム・サイモン(SmS号、豪州船籍)が妨害を行った。

1. NMが補給船から給油を受けるために横付けしようとしていたところ、SS妨害船のSI号、BB号及びSmS号が、繰り返し、日新丸と補給船の間に強引に割り込み、補給作業を妨害した。その過程で、少なくともBB号が3回、SmS号が2回、NMや補給船に体当たりした。

2. これら妨害行為によりNM及び補給船の乗組員に怪我はなかった。船舶の被害は、現在確認中。

3. NMはこれら妨害行為に対し、放水及び音声による警告を繰り返し行ったが、繰り返されるSSの危険極まりない妨害行為によって、補給作業を続行することは困難と判断し、安全を確保するため中断した。なお、SSは先週20日にもNMへの補給作業を妨害している。

○ 昨年12月17日、米国の第九巡回区控訴裁判所は、SS、ポール・ワトソン及び彼らと呼応して活動する者に対し、(1) 調査船への物理的攻撃、調査船の安全航行を脅かす航行の禁止、(2) 調査船の500ヤード(約457メートル)以内への接近の禁止を命ずる仮処分命令を出している。

○ 当研究所は、先月下旬SSが仮処分命令に違反して調査船に接近したとして、既に控訴裁判所に法廷侮辱の申し立てを行っており、2月15、20日の妨害行為に続き、今回の妨害行為についても、追加して裁判所に証拠を提出する予定である。

○ 日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づく合法的な調査活動である。 今回のSSの妨害行為は、船舶の運航に必要不可欠な燃料の補給を妨害するという、極めて悪質で、考えられない行為であり、調査捕鯨に従事する我が国の船舶及び乗組員の生命・財産を脅かす許し難いものである。 当研究所は、SS妨害船の旗国及び寄港国であるオランダ、豪州及びニュージーランド並びにSSが本部を置く米国といった関係国が、SSの一連の犯罪行為を放置することなく、利用可能なあらゆる手段を講じて厳正に対応することを強く求める。

○ SSは、補給船から調査船への給油中に燃油が流出していると主張しているが、補給船から調査船への給油は、完全密閉した送油管を通じて行っており、補給作業中に燃油が船外に漏れることは、あり得ない。 また、SSは補給船が氷山に衝突し、積載している燃油が流出しているとの噂を流布しているが、そのような事実は全くない。

○ 国際条約上、南極海で使用・運搬ができる燃油については、一定の基準が定められているが、補給船が運搬している燃油は、この基準を満たしており、何ら国際条約に違反するものではない。


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