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反捕鯨団体シー・シェパードによる妨害行為 (第1報)


プレスリリース
平成25年2月15日

2月15日午後4時頃(日本時間)から午後6時30分頃までの間、第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)船団に属する調査母船日新丸(NM)及び第二勇新丸(YS2)は、反捕鯨団体シー・シェパード(SS)の妨害船ボブ・バーカー号(BB号)による妨害を受けた。

BB号は、YS2が捕獲した鯨をNMの船上に引き揚げる作業(渡鯨)を妨害しようと、NMへの異常接近を繰り返した。最接近時にはBB号が衝突寸前の距離(約55メートル)までNMに接近した。 その他、BB号から降下したゴムボート(1艇)がYS2のプロペラや舵を狙って、ロープを船首直前に投入した。

NMとYS2はこれに対し、これら妨害行為を止めるよう放水及び音声による警告を繰り返し行った。 また、船体の安全を確保するため、船尾から接近警告用のブイを曳航し警告を実施したが、SSゴムボートの活動家によって切断された。

これらの妨害活動によりNM及びYS2の乗組員に怪我はなく、船体への被害もなかった。

調査船は、渡鯨作業を繰り返し試みた結果、渡鯨を完了した。

昨年12月17日、米国の第九巡回区控訴裁判所は、SS、ポール・ワトソン及び彼らと呼応して活動する者に対し、(1) 調査船への物理的攻撃、調査船の安全航行を脅かす航行の禁止、(2) 調査船の500ヤード(約457メートル)以内への接近の禁止を命ずる仮処分命令を出している。

当研究所は、先月下旬、SSが仮処分命令に違反して調査船に接近したとして、既に控訴裁判所に法廷侮辱の申立てを行っており、今回の妨害行為についても、同様に申立てを行うことを検討している。

日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づく合法的な調査活動である。 シー・シェパードによる妨害行為は、調査捕鯨に従事する我が国の船舶及び乗組員の生命・財産を脅かすものであり、決して許されるものではない。 当研究所は、SS妨害船の旗国及び寄港国であるオランダ、豪州及びニュージーランド並びにSSが本部を置く米国といった関係国が、SSの一連の犯罪行為を放置することなく、利用可能なあらゆる手段を講じて厳正に対応することを強く求める。

以上


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