(財)日本鯨類研究所の理事長大隅清治博士はグリーンピースに対し同所が南氷洋で実施中の捕獲調査に対する違法で危険な妨害活動を直ちに中止するよう通告した。グリーンピース・インターナショナルの事務局長に1月14日付けで送付された手紙では、日本の南氷洋における調査計画や関連事項に関してグリーンピースが引き続き歪曲して宣伝していることを指摘するとともに、日本の捕獲調査は正当な法的、科学的根拠に基づいており、グリーンピースの声明とは裏腹に国際法に鑑みても、全く問題がないことを記している。
1月12日、日新丸乗組員のたび重なる退去警告にも関らず、グリーンピースのエコテロリストが日新丸のスリップ・ウエイに侵入するという過激な行動をおこした。大隅博士は、このような過激行動が再び繰り返され、彼らが不法に調査船への乗船を試みるなら、日本国内法に従い、日新丸船長が船上でその身柄を保護することになるとグリーンピースに通告した。また、大隅博士は、日本側は乗組員の人命と安全を最優先させるポリシーをとっているが、グリーンピース側の船舶の異常接近や渡鯨中の鯨に取り付く行為などがエコテロリスト自身並びに調査船乗組員の身を危険にさらしていることを強調した 。 船長は船籍国の法に従って法を執行する権限を有している。日本国船籍船へのさらなる侵入がおこれば、船長は日本国船員法第25−27条、日本国刑法130条に則して対処する。さらに、大隅博士はグリーンピースのこのような暴力的行動のエスカレーションは国連海洋法条約101条が定義する海賊行為に該当するという私見を述べた。
日本が南氷洋でおこなっている捕獲調査は国際法−国際取締捕鯨条約―に鑑みて正当な法的根拠に基づいている。国際捕鯨取締条約第8条は「締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを許可する特別許可書をこれに与えることができる」としている。グリーンピースの主張とは裏腹に国連海洋法条約はこの権利を無効にするものではない。 さらに、国際捕鯨取締条約にそった法的義務により、このような調査で捕獲された鯨は科学的調査の終了後実行可能な限り加工し、処分されなければならない。
さらにグリーンピースの主張とは異なり、国際捕鯨委員会の南大洋サンクチュアリは調査捕獲には適応されない。日本の調査はかなりのデータを蓄積し、IWC科学小委員会によってミンククジラの管理を改善する可能性があると評価されている。
南氷洋には76万頭以上のミンククジラが生息しており、日本政府によって捕獲が許可されている440頭の鯨はこの資源になんらのインパクトを与えるものではない。事実、IWCの科学小委員会はこの先100年間南氷洋で毎年2000頭の鯨を捕獲しても、資源に悪影響はないと試算している。
お問い合わせは(財)日本鯨類研究所まで